私共はお客様に満足していただける「ワンストップサービス」を目標としております。
単に事務的な決算・申告をするのみでなく、トータルに仕事をする総合事務所として昭和58年開業後、法人・個人の節税対策、財務コンサルティング、相続税対策を中心として事業展開をしています。社員は、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、AFP等で構成されたプロ集団です。
社員一同、常にチャレンジ精神をもって、日々勉強に励みながら、お客様のニーズに応えるべく、頑張っております。
※年末調整の結果による過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月13日(火)です。
※納期の特例適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(火)です。
※1月の給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に転記しておきます。
※「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の提出期限は2月2日(月)です。
※1月から下請法が改正され「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります。
謹賀新年
本年もよろしくお願い申し上げます